リフォーム工事は訪問販売で契約することが多いです。
顔なじみの業者さんが訪問されるのはいいんですが、飛び込みで訪問販売している業者もまだまだ多く存在しています。
◎無料で点検しますよ。
◎近くを工事しているので挨拶にきました。

という触れ込みであなたの家を点検し不安を煽り契約させる。で、後で冷静になって考えてみたら・・・

工事内容や金額が不安になった。
そもそも必要な工事なのか?

契約を取り消したいけどどうしたらいいの?
特定商取引に関する法律では訪問販売による契約の解除が認められています。
その場合の条件として
販売方法が、

事業所や営業所以外の場所で契約したこと。
契約書面を受け取った日から8日以内であること。

リフォーム業者を自分で選び、発注した場合は、クーリングオフの対象にはなりません。
もし、リフォーム工事が完了していても、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフできます。
特定商取引に関する法律第九条に記されています。
クーリングオフの手続きは、電話ではなく書面で通知することが重要です。
配達証明付き内容証明郵便で速やかに送付しましょう。

書面の内容は・・・

      通知書
事業所の住所    ○○
事業所の会社名   ○○
代表者氏名     ○○殿
私(○○)は下記の貴社とのリフォーム工事の契約を解除します。

契約年月日   平成○○年○○月○○日
契約内容    ○○リフォーム工事
契約金額    ○○円
平成○○年○○月○○日 (書類送付日)
契約者住所   ○○
契約者氏名   ○○

契約時に前金で支払っている場合は返金してもらうよう書き足して下さい。
また、もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。

特定商取引に関する法律第九条